Q 落し主に責任があるのが当然と思うのだが。
故意ではないにしろ、流失した側に責任はあります。流失直後、韓国船から第
九管区海上保安本部に一報が入り、直ちに航空機による捜索を開始しました
が発見に至らなかった経緯があります。このことは、流出コンテナが、海上では
なく、海中を漂流したことが推測され、大きな意味を持つことになるのです。
海中を漂ったのであれば、刑法 129条過失往来危険に抵触せず、民事での取
り扱いなるからです。先般、茨城県は座礁貨物船の撤去に無視続ける北朝鮮
に代わり、5億円もの予算措置を講じることを決定しました。わが県においても
かつて数億円を掛け、座礁船撤去をした経験もあります。現在、荷主側の保険
代理店会社と県漁協との交渉が開始されています。
|
|